退職後の手続き

2023年5月19日 (金)

税務署からの電話に、ちょっとドキッ!

一昨日のこと。
見知らぬ番号から、電話がかかってきました。

誰だろう?

とりあえず、出てみると・・・。

「○○税務署ですが、○○さんですか?」って。

税務署?
詐欺電話か?

一瞬、それを疑ったものの・・・。

「修正申告していただいた件ですが・・・。」で、合点がいきました。
確定申告(還付申告)をした際に間違いに気づき、修正申告をした件でした。

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確定申告した時のことを少し詳しく書くと・・・。

遡ること、4月4日。
「e-Tax」で、確定申告書(還付申告)をしました。
年金受給時に勝手に源泉徴収された税金と、わずかばかりの配当金(株式等)から特別徴収された税金を、少しでも取り戻すためです。

実際に徴収されていた税額は、73,777円。
そのうち還付される税額は、30,957円になりました。

30,957円が戻るなら、多少手間をかけても申告したほうがいいよね。
今は「e-Tax」で申告出来るので簡単だし。

ところが・・・。

送信してすぐに「社会保険料(国民健康保険料)」の入力を忘れたことに気付きました。

「社会保険料」を入力することで、還付額がどう変わるか?

すぐに計算したところ・・・。

30,957円が、32,999円になるようです。
2,042円の上乗せです。

2千円のために、わざわざ修正申告をする?
それも面倒だなぁ。
修正申告は初めてなので、やり方もよくわからないしね。

ちょっと思案していたら・・・。

「国税庁確定申告書コーナー」に「提出した申告書類に誤りがあった場合」という項目を、発見。
内容を読んでみると、たいして難しくなさそうだったので、「修正申告」をしてみることに。

入力内容は、確定申告(還付申告)と同じ。
なので、難しいことはありませんが、やっぱり2度手間、面倒です。

来年は、気を付けよう!

でもまあ、無事に入力を終え、申告完了。
あとは還付金が振り込まれることを待つだけです。



4月18日、30,957円が振り込まれました。
申告手続きしてから、ちょうど2週間後でした。

でも・・・。

あれ?
修正申告の2,042円は?

確定申告(還付申告)と同じ日に修正申告したので、てっきり一緒に入金されるものと思ってたんですけどねぇ。
修正申告分は、後回しなのかな?

まあたいした金額でもないので、しばらく放置することに。
そのうち、入金されることでしょう。



そして、一昨日(5月17日)に、税務署から電話がかかってきたってわけ。
修正申告のことなんて、すっかり忘れてたわ。(笑)

それで、電話の内容ですが・・・。

「修正申告の場合は、社会保険料の通知書が必要なので郵送して貰えますか?」でした。
「還付申告」では書類提出の必要は無いんですが、「修正申告」の場合は違うようです。

”郵送かぁ、面倒だなぁ。”は、心の声。

そこで、「そちらに持って行ってもいいですか?」って聞いてみたら。
それでも大丈夫とのことだったので、持参することに。

自宅から税務署までは徒歩10分くらいの距離なんで、その方が手間なしですからね。

すぐに準備して税務署を訪問。
税務署での手続きは、ほんの5分程度で終了です。

還付金の振込は、また2週間後くらいかな?

それにしても、「税務署」ってだけで、ドキッ!とするのは、おいらだけ?
何も悪いこと、してないのにね。( ´艸`)

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2020年3月19日 (木)

確定申告、今年もe-Taxで完了

確定申告、提出しました。
昨年に引き続き、e-Taxを利用です。

目的は、所得税を支払うためではなく、配当金などで源泉徴収された分を取り戻すためです。
いわゆる還付申告ってやつね。

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e-Tax、すごく簡単です。
手元に「取引報告書」等、入力に必要なものを揃えて、それに沿って入力していくだけですから。

わざわざ税務署に行かなくていいのも、GOOD!


◆まずは、配当金を入力。

上場株式と非上場株式、それと国債の配当も有ったので、それを入力。
でも、金額はたいしたことないです。
源泉徴収額は、27,000円ほど。
でも、取り戻せるものなら、取り戻したいよね。


◆次に、雑収入を入力。

企業年金は、雑収入で申告です。
1年間の受給総額は、700,800円。
それに対して、源泉徴収された額が、53,660円。
こっちは、ちょっと大きい。
絶対に、取り戻した~い。

ここで、気になるのは、所得金額。
所得税には、基礎控除があって、控除額は38万円。
所得が38万円以上になると、税金がかかるかもです。

企業年金の受給総額、それだけで38万円を超えてるじゃん!
源泉徴収された分は、戻らないんじゃないの?ですよね。

でも、ご安心あれ。
基礎控除の他にも、項目ごとにも控除額が設定されているのです。

年齢と金額によって、控除額が細かく決めれているので、ちょっと複雑だけど・・・。

今回のおいらのケースだと、年金の控除額は、70万円。
なので、おいらの年金の税務上の所得は、たった800円なのでした。


◆あとは、一時所得を入力。

昨年、10年間ほど寝かせていた、個人年金が満期になりました。
満期で支払われた額は、3,514,297円。

おほっ!いいね~。(ニッコリ)

でも、10年前に300万円支払っていたで、得られた利益は、514,297円だけなんだけどね。
まあ、やてってて良かった・・・でしょうか。

利益が出ているので、今回、これの申告も必要です。

ただ昨年、この受給方法で迷いました。
年金で受給するか?一括で受給するか?

で、受給する時に、いろいろ調べましたよ。
どっちが得かってね。

で、結果一括で受給することにしました。

っていうのも・・・。

一時所得の場合は、50万円の控除を受けられることがわかったからです。
514,297円の利益でも、たった14,297円の所得ってことね。

年金で受給すると、雑収入で企業年金と合算。
一括受給だと、一時所得。

こんなところも、複雑なんだよね~。

得な方を選択すること。
それを調べるのって、結構面倒なんだけど、自分のためだからね。
面倒だなんて、言ってられません。



とにかく総所得で38万円を超えないこと。
これに気を付けてました。

雑収入の企業年金で、70万円の控除を受けらることを知って。
一時所得の個人年金の一括受給で、50万円の控除を受けられることを知った。

だから、実際の収入が38万円を超えても、各種控除で所得額は38万円以下になることもわかった。
税の仕組み、あまりに複雑です。

で、e-Taxに入力した結果。
今年もまた、源泉徴収されていた分、全額還付されそうです。

今回は、8万円超えだから、結構大きいよね。

会社員時代は、まったく無頓着だった、税金のこと。
自分で確定申告の手続きをするようになって、だんだん詳しくなってます。

何もしなければ、源泉徴収されたまま。
それじゃ、勿体ないです。

まさに、すでに亡くなった、おいら母親。
わずかな年金を受給していましたが、もちろん確定申告などしているはずもなく、源泉徴収されっぱなしでした。

母親が生きている時に、おいらに税の知識がもう少しあれば、多少でも取り戻してあげたのに。

ほっとけば誰も教えてくれない、税金のこと。
無知って、損だよね~。

取られっぱなしになってませんか?
今一度チェックを。

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2019年3月16日 (土)

e-Taxで確定申告、ちゃんと出来たかな?

バンコクからの定期帰国中に、日本ですべきことがいくつかあります。
その一つを、一昨日の14日に終えました。


それは・・・

確定申告

会社員時代は、確定申告などしたことは無く、すべて会社任せ。
なので、初めはどうしたらいいのか?まったくの手探り状態。
税務署のスタッフに教えて貰いながら初めて確定申告をしたのが、3年前のことでした。

その時の様子を綴った記事は、ここ。

そして、一昨年と昨年も税務署に出向いて確定申告をして還付金を受け取りました。
ほんのわずかな金額なんですけどね。

でも、何も手続きしなければ、戻るものも戻らないので、やっぱり手続きはした方がいいです。
もったいないですからね。

ってことで、毎年この時期になると税務署に出向いていたわけですが・・・。

今年は・・・。

平成31年1月以降、利用者識別番号と暗証番号を使用することで、マイナンバーカード及びICカードリーダーライタをお持ちでない方についても、e-Taxによる申告等を行うことが出来ます。

ということでした。

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それならば、今年は、税務署に行かずに「e-Tax」とやらで確定申告をしてみようかと。



「株式の特定口座年間取引報告書」とか「企業年金の源泉徴収票」とか、確定申告に必要な書類を手元に揃えて・・・。

国税庁のホームページにアクセス。
そこの「確定申告書等作成コーナー」から、手続き開始です。

e-Taxで必要なのは、利用識別番号とパスワード。
おいら、今までも税務署のコンピューターを使って手続きしていたので、問題なく始められました。

それから後は、画面の案内に従って入力していくだけです。
途中、ん?って思う箇所も有っていろいろ調べたりもしましたが・・・。

なんだかんだ悪戦苦闘しながらも、2時間ほどで入力完了です。

間違ってないかな?
多少気になってはいるものの、「まぁいいかっ!」です。(笑)
もう見直しません。
もし間違ってたら、税務署から何か言ってくるでしょう。

結果、今年も4万円ほど還付されそうです。
あくまで、入力が間違っていなければの話ですけどね。(汗)



初めて、e-Taxというのを利用して・・・。

思っていたより入力画面が親切に出来ていて、簡単に入力できました。
事前に確定申告に必要書類を全部揃えておけばね。

でも、初めてすべて一人でするのは大変かも知れません。
おいらの場合、過去3回税務署のスタッフに手伝って貰った経験が役に立ったようです。

e-Taxの何が良いって・・・。

税務署に出向かなくていいこと。
それと、源泉徴収票とかの書類を提出しなくていいことですかね。

書類のコピーをしなくていいのは楽です。

まぁ、何か不備があった場合は税務署からお尋ねがあるみたいなので、書類は5年間保存だそうですが。

あと・・・。

もし今回これで還付金を受け取ることが出来れば、今後、確定申告のために日本に戻って来なくても良いかも?
だって、全部ネットで完結出来ちゃうわけですからね。

そこの辺のところは、来年また考えましょう。

とりあえず、ちょっと面倒な作業を終えて、一安心。
還付金、いつ入金されるかな?


ちなみに・・・。

還付申告は、3月15日までにしなくてもOKです。
いつでも出来るってことです。

株の配当金のみならず、年金も、しっかり税金とられてますよね。
申告不要制度があるからって、確定申告をせずにほったらかしていませんか?

あくまで状況次第ですが、還付あるかも知れませんよ。

しかも還付申告は、過去5年間遡れます。
気になる人は、ぜひ調べてみてください。

おカネ、戻ってくるかもよ。


 

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2018年7月30日 (月)

DB年金とDC年金の受給手続き完了

ずっと悩やんでいたDB年金(確定給付企業年金)とDC年金(確定拠出年金)の給付方法。

悩ましい選択~年金か?一時金か?~
やっぱり複雑だった退職所得控除

先日、60歳の誕生日を迎えたので、最終的な決断を下さなければなりません。

受給にあたっての選択肢は・・・。


DB年金は
1.一時金として全額受給
2.一時金と年金の併用受給
3.年金として受給(15年)


DC年金は
1.一時金として全額受給
2.年金として受給(5年、10年、15年、20年から選択)



で、出した結論は・・・。

DB年金(確定給付企業年金)は、15年の年金として受給。
DC年金(確定拠出年金)は、一時金として受給。
としました。


なぜこんなに悩んだのか?
は、やっぱり損得勘定ですね。

だって、税金が複雑に絡んでくるもんで。




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税金(所得税)の違いは、

一時金での受給は、退職所得になり退職所得控除が受けられます。
(おいらのの場合は、3年半前に退職一時金を受給していて、退職所得控除の算出が複雑だったこともあって、税金の計算が簡単ではありませんでした。)

年金での受給は、雑所得となり年金控除となります。
今後受給予定の老齢年金と同様の扱いですね。

すべてが控除額内で収まるならば、悩むことも無いんですが。

おいらの場合、一時金で受給すると退職所得控除額をオーバーするし、年金で受給しても控除額をオーバーするという、状況でした。

それでも、所得税だけを考えるならば、そう難しくはないです。

63歳から受給できるはずの老齢厚生年金と65歳から受給できるはずの老齢基礎年金も頭の片隅にいれておいてシミュレーションをしないとなりません。

DB年金とDC年金を一時金では無く年金で受給すると、住民税と国民健康保険料にどう影響がでるのか?

そこまで考えないと・・・。
う~ん、さすがに面倒になってシミュレーションは挫折しましたが。(汗)




最終的な決め手は・・・。

DC年金は、一時金で受給しても、わずかな税金の支払いで済みそうだったこと。
DB年金は、元勤務先が2.5%で運用してくれるんで、自分で運用するよりかはいいかも。

結局は、適当!(汗)

でも、もう腹は決めました。
それぞれに書類は郵送したので、あとは入金を待つだけです。

書類に不備が無ければ、DC年金は9月20日に入金されるはず。
DB年金は、9月から3か月ごとに15年間支払われるはず。

56歳から貯金の切り崩しでなんとか凌いできたので、ようやくホッと一息つけそうです。


そして・・・。

あと3年凌げば、老齢厚生年金の受給開始
あと5年凌げば、老齢基礎年金の受給開始

長い間、身を粉にして働いたご褒美って感じかな。
年金の行く末については、財源とかいろいろ問題がありそうですが、この制度はやっぱり必要だよね。

年とればわかる。(笑)

受給できる金額は「悠々自適な年金生活」には程遠いですが、なんとか日本とバンコクの二重生活を続けられそうです。

でも、所得税ゼロ、住民税ゼロ、最低額の国民健康保険料。
無職期間の恩恵は、今年で終了かも。

これからは、少しは社会のお役に立てるかな。

 

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2018年7月14日 (土)

やっぱり複雑だった退職所得控除

先日、60歳から給付を受けられるDB年金(確定給付企業年金)とDC年金(確定拠出年金)の給付方法について悩んでいることを書きました。

その時の記事は、ここ。

年金として毎月安定した収入を得るか?
一時金としてまとまった金を手にするか?
ですね。

受給する金額だけで、決めるのは簡単なこと。
だけど、これが所得税のみならず、住民税や国民健康保険料まで影響するもんだから厄介なんです。

いろいろシミュレーションした結果、今のところは・・・。

DB年金(確定給付企業年金)は、年金で受給。
DC年金(確定拠出年金)は、一時金で受給。
これで行こうかと。

ホントはすべて一時金で受給したいところなんですけどね。
やっぱり来年の住民税と国民健康保険料が恐ろしいんで。

 

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ところで、給付を受けるための手続きなんですが・・・。

ちなみにおいらの場合は、
DB年金(確定給付企業年金)は、元勤務先
DC年金(確定拠出年金)は、移換先(SBIベネフィットシステムズ)
この二つの会社と手続きが必要です。

60歳の誕生月になってもどちらからも何ら連絡が来ないので、元勤務先は後回しにして、DC年金(確定拠出年金)の移換先である、SBIベネフィットシステムズのコールセンターに電話をいれてみました。

それでわかったことは・・・。

「60歳になっても直ちに給付は受けられない」ってこと。(汗)
スムーズに手続きして受給できるのは9月20日だそうです。

実際に60歳になってから、手続きするもんなんですね。
何せ初めてなもんで、気持ちだけ焦ってました。(汗)

「60歳の誕生日を過ぎたらすぐに手続きしたいので」ってことで、書類を送ってもらいました。

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あとは、「裁定請求書」と「退職所得の受給に関する申告書」に記入して、必要書類と共に返信するだけなんですが・・・。

「退職所得の受給に関する申告書」がやっぱり複雑でした。
こんな書類です↓

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ちゃんと記入見本もあるんですよ↓
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でも、記入見本を見てもよくわかりません。
所謂「みなし勤続期間」の欄(C欄)の記入方法が。

で、再度コールセンターに電話して聞いては見たものの、コールセンターの人も結局要領を得ず。(汗)
挙句の果てには、「空欄で提出しても良いですよ。」だって。

なんじゃそれ!ですよね。

それじゃ、とりあえず適当に記入して出しちゃいましょうか。
間違ってたら、何か言ってくるでしょ。

それにしても、普通に読んで理解できない書類って・・・。

おいらがバカなのかなあ?(汗)



元勤務先(DB年金)の方は、退職した時の書類をひっぱり出してみました。

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そこには、年金支給開始年齢に達した時の手続きについて、ちゃんと書かれていました。


年金で受給する場合
1.年金裁定請求書
2.生年月日に関する市(区)町村長の証明書(住民票の写し等)または戸籍抄本
3.印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

一時金で受給する場合は、以下の書類も添付してください
1.退職所得の受給に関する申告書(最寄の税務署にてお取り寄せください)
2.退職所得の源泉徴収票(過去に事業主等から退職金を受けた際に交付された源泉徴収票


DB年金も一時金で受給する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」を税務署で貰ってくるみたいだね。

DB年金(確定給付企業年金)は、今のところ年金で受給する予定だけど、退職所得控除の件、税務署で一度聞いてくるかな?


なんかモヤモヤしてるんで。

 

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2018年7月10日 (火)

悩ましい選択~年金か?一時金か?~

おいら、今月中に60歳を迎えます。
ついに還暦です。(汗)

60歳は、本来であれば定年退職となるはずでしたが、一足お先に会社をオサラバしちゃっているので、何ら感慨はありません。

「歳をとったな~、よくここまで生きられたもんだ!」
こんな程度ですかね。

最近は65歳まで働くのが当たり前になってしまったようで、おいらの同僚達は、まだ現役を続ける人が多くて、働く機会が確保されれば、ず~っと働き続けるのかな?

60歳は、もう一区切りの年齢ではなくなってきているのでしょうか。


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おいら、60歳を迎えるにあたって、楽しみがひとつあります。

会社を辞めてから無職生活を3年半続けていますが、生活費は貯金を切り崩しています。
それを可能にしたのは、60歳になれば「DB年金(確定給付企業年金)」と「DC年金(確定拠出年金)」が、受給できるようになるからなんです。

「60歳まで生き延びれば、あとは何とかなる!」
3年半前の退職時は、そんな心境だったでしょうか。(笑)
その後も、63歳からは老齢厚生年金、65歳からは基礎年金が、受給できるはずだしね。

って、いかにも悠々自適な暮らしが待っているかのような書きぶりですね。(汗)
計算上では、今の日本とバンコクの二重生活をなんとか維持できる程度です。(大汗)

年金額が大幅に減らされなければの話ですが・・・。



そんなわけで、今回の日本への一時帰国の最大のミッションは、「DB年金(確定給付企業年金)」と「DC年金(確定拠出年金)」の裁定請求を滞りなく終わらせることなのです。

それにはまず、どんな形態で受給するかを決めなければなりません。

選択肢は・・・。

DB年金(確定給付企業年金)の場合
1.一時金として全額受給
2.年金として15年間受給
3.一時金と年金の併用

DC年金(確定拠出年金)の場合
1.一時金として全額受給
2.年金として 5年間 10年間 15年間 20年間 のいずれかで受給

ここで判断に大きく影響を及ぼすのが税金。

一時金として受給すると、退職控除が使えるのでお得感がありますが、中々すんなりとは決められない事情が。

今、損得勘定を計算中なんですが、いろいろな問題が複雑に絡み合っていて・・・。



まず頭を悩ませているのが、退職所得控除額の算出です。
一般的には、勤続年数で簡単に算出できますね。


勤続年数2年以下の場合 80万円
勤続年数2年を超え20年以下の場合 40万円×勤続年数
勤続年数20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

おいらの場合は、勤続38年なので2060万円が退職所得控除額です。

ただ・・・。

おいら、3年半前に退職した時にすでに、別に退職一時金を受け取っています。
その時は、退職控除額以内の金額だったので無税でした。

今回受給予定のDB年金(確定給付企業年金)とDC年金(確定拠出年金)を一時金として受給すると、退職控除額はいったいいくらなの?ってこと。

で、調べましたよ。
なんかメンドクサイ計算が必要なようです。
おいらが該当するのが、これ↓


前年以前14年以内に支払いを受けた退職手当等について退職所得控除額に満たなかった時は、その14年内の退職手当等の収入金額に応じ、その14年内の退職手当等についての勤続期間の初日から次の算式によって計算した数(小数点以下の端数切捨て)に相当する年数が経過する日までの期間を勤続年数とみなします。

算式
14年内の退職手当等の収入金額
800万円以下の場合 その収入金額÷40万円
800万円を超える場合 (その収入金額ー800万円)÷70万円+20

はいはい、まずはこれを計算ね。
結果、おいらのみなし勤続年数は22年とでました。


それをどうするのさ?


確定拠出年金資産(移行した資産分含む)のもととなる勤続期間(確定拠出年金掛金の拠出期間)(1年未満切り上げ)と、みなし勤続年数との重複期間を・・・。


わ~っ、めんどくせい!!!
こうやって、わざとメンドクサクして、個人で計算させにくくさせて、税金を毟り取ろうとしているわけね。


いろいろ調べて、なんとか計算してみると、おいらの受給総額は退職控除額をオーバーします。

こうなると所得税だけで損得を考えちゃダメなんですよね。
収入は住民税や国民健康保険料にも影響しますから、そちらにも目を向ける必要があります。


であれば、年金との併用も考えねば。

一時金でいくらもらって、年金としていくらもらうか?
その判断は一筋縄ではいきません。

受給できるのは嬉しいんだけど、ここまで悩ましいとは・・・。

 

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2017年3月28日 (火)

どうやらおいらの早とちりだったようだ~複雑な年金の仕組み~

先日記事にした年金通知書の疑問について、昨日年金事務所で聞いてきました。

その時の記事はここ。

結論から言うと、どうやらおいらの早とちりだったようです。

国民年金については、20歳から60歳までが支払い義務なんで、18歳から厚生年金を払い始めたとしても、それは関係ないとのこと。

これは、想定内の回答です。
おいらも、そう思っていましたからね。

それじゃ何故、通知書に金額が書かれていなかったのか?

通知書に記載される金額は、28年度分の金額らしい。
「あなたは、28年度に未払いが無いから、記載が無いんです。」
そんな言い方でした。

この回答に、全面的に納得したわけじゃないんです。
だから重ねて、いろいろ質問しました。
この通知書の金額欄に何の意味があるのか?とかね。

いろいろ質問して、答えられなくなると、誰かに聞きに行ってる。
おそらく上司に聞きに行ってるんでしょう。

都度、席を外すもんだから、「それじゃ、上司が出てこいよ!」って・・・。
言いたくもなりますが、そこは温厚なおいら。
心の叫びにとどめておきます。w
クレーマーに認定されたくないですからね。

にこやかに・・・。
じゃぁ、来年度(2年前納)はいくら払うんですか?

この質問には「4月になったら通知が行くと思います。」と年金スタッフ。
「行くと思う」の言葉にも違和感。
「思う。」って。w

はっきり「通知が行きます。」って、断定しろよ!
これも心の叫びです。w

やっぱり自信無いんだなぁ~、このスタッフ。
すでに信頼感ゼロです。w

そして、次の質問。
通知書には、「立替納付日 5月1日」と書かれていたので、それに関しての質問です。
「いくら立替日が5月1日だからって、来年度の支払い額の通知が4月になるって、おかしくないですか?」と、おいら。
この質問にも、しどろもどろ。
結局、明確な回答は得られませんでした。w

最後は、おいらの年金支払い月数の確認。
来年の7月が60歳の誕生日なので、6月までだと15ヶ月なんで、2年分支払うのか?15ヶ月分を支払うのか?ですね。

以前、聞いた時は2年分を前納して、払い過ぎた分は、あとで還付するって聞いていたので、その確認です。

おいら 「ところで、来年の7月で60歳なんですが、納付額は2年分ですか?15ヶ月分ですか?」
年金スタッフ 「15ヶ月分です。」
おっ!この質問には、かなり自信満々での回答です。w

でも、おいらが以前聞いたのと違う回答だったので、更に聞いてみましょう。

おいら 「それって、金額は按分されて、決まるんですか?」
年金スタッフ 「そうです。」
おいら 「以前ここで、15ヶ月分じゃなくて、2年分の前納って聞いたんですが・・・。」
年金スタッフ 「そんなはずはありません。誰がそんな事を言ったんですかぁ?」
だってさ。w

言った言わないの水かけ論になりそうだったので、ここはあっさり引き上げましょう。
別に大した話じゃないからね。

おいら 「4月になれば、通知が来るんですね。」
年金スタッフ 「はい、そうです。」
おいら 「それじゃ、それを待ちましょう。」

そう言って、帰ってきました。

すべて来月には分かる事。
だけど、どうもすっきりしないなぁ~。

こんな気持ちにさせられたのは、応対してくれたスタッフの話しに納得性を感じなかったからなんですよね。
すべて正論だったとしてもね。

これ以上、この人と話をしたところで、気分が悪くなるだけ・・・。
そんな感じでした。

言動に、なんか上から目線を感じてしまったから・・・。
ただそれだけ。

それにしても、あんな人を窓口に置いちゃ駄目だよなぁ~。
これも、なんとなくね。

なんか愚痴になってしましましたね。w
いかんいかん!



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2017年3月22日 (水)

もう払わなくていいの?あとは貰うだけなの?~複雑すぎる年金の仕組み~

年金の仕組み、いまだに良く分からないことばかりで・・・。

おいらは現在58歳。
7月が誕生月なので、今年の7月で59歳になります。

来年は還暦・・・もうジジイです。w

年金は、会社員時代は厚生年金、会社を辞めてからは国民年金です。
会社を辞めて収入が無くなったので、年金保険料の支払い免除も受けられるはずなんですが、なんとなく払い続けています。

ところで国民年金の保険料の支払い義務は20歳から60歳までの40年間ですよね。
詳しくは、20歳の誕生月から60歳の誕生月の前月までの480ヶ月のはず。


と言うことは、おいらは今月まではすでに支払い済みなので、4月から来年6月までの15ヶ月分を納付すれば、支払い完了になるはずです。
そして、あとは65歳から支給を受けるだけ・・・。
(厚生年金の方は63歳から貰える予定。)


ずっと、そう思っていました。



遡って今年の1月のこと。

残り15ヶ月の支払い方法について、年金事務所に聞きに行きました。
2年前は、銀行引き落としで2年前納したので、今年もその手続きが必要なのかどうか。
それと、今年からクレジットカード払いで2年前納が出来るようになるって聞いていたので、出来れば銀行引き落としからクレジットカード払いに変更したかったからね。

でも、おいらの支払い期間は中途半端な15ヶ月。
1年前納にして、あとは月払いにするのかな?
その辺の確認も併せてね。

で、いろいろ聞いた結論は、残が15ヶ月でも2年前納は出来るらしい。
超過分は後で返還されるんだとか。
それならそれでいいかな。

一度銀行引き落としにすると申し出がないと、そのまま銀行引き落としが継続されるらしい。
聞きに行って良かったです。
その場で、銀行引き落としからクレジットカード払いに変更できました。




そして今。

先日、日本年金機構から、「国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)・額通知書」のはがきが届きました。

いくら支払うんだろう?
はがきの中身を確認したら・・・。


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あれ?
金額がどこにも書かれていない?
どういうこと?

初回立替納付日 平成29年5月1日
納付対象月 平成29年4月ー平成30年6月
納付方法 2年前納

そうは書かれているのに、「クレジットカード納付による前納の保険料額等」の欄には何も書かれていません。

はがきの隅々まで目を通しても、説明書きはありません。

何らかの手掛かりを得たくて、久しぶりに年金ネットにログインしました。
年金ネットは、今まで支払った額や将来貰える年金の予定額などを確認できます。
会社を辞める前、将来受け取れる額を、何度もシミレーションしたのを思い出しました。

そして、いろいろ確認していたら、そこには衝撃の事実が・・・。
(ちょっと大袈裟かw)

なんと、すでに480ヶ月分が、支払い済みだったんです。
60歳になっていないのに、480ヶ月支払い済みなんて・・・。

そんなことあるの?
何かの間違い?


ではありません。

実はおいら・・・。

「高卒」だったんです。

それが何の関係があるの?
ですよね。

会社に入社したのが、18歳の時。
だから厚生年金は、18歳から加入していたんです。

20歳の2年前から厚生年金に入っていたら、60歳の2年前で40年間になります。
それが、今ってことです。

厚生年金と国民年金の加入期間を併せると、今月で480ヶ月の保険料を支払った。
だから、届いた通知に金額が書かれていないんだ!
そう解釈しました。

それにしても、良くもまあ長い期間払い続けたもんだ。
それもこれも厚生年金制度のおかげです。
自動徴収なので、あまり気にせずにいられたからね。

って、ことは・・・。
もう年金保険料は支払わなくていい。
そして、あとは貰うだけ。

その解釈、果たして正しいのでしょうか?

今度、年金事務所で確認してきます。
それにしても年金制度ってのは、やっぱり複雑です。



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2016年6月18日 (土)

無知とは恐ろしいもんですが無知が故の喜びもあるんです。

6月は今年の住民税や国民健康保険額が確定する月ですね。
会社員時代は、そんなことも知らずにすべて会社任せ。
自動で天引かれる税金の多さに辟易としながらも、甘んじて受け入れるしかありませんでした。

会社を退職したのが、一昨年の12月末日。
昨年の収入は、雇用保険による失業給付とわずかな株投資等による配当金だけ。
そんな収入は住民税と健康保険料の支払いだけですっ飛びました。

それでも聞きしに勝る『翌年の税地獄』をなんとか切り抜け、2年目の無職生活に突入しているわけですが、今年からは、いろいろな恩恵が待っていました。

まずは確定申告による所得税の還付。
ひょんなこと(詳しくはここ)から確定申告(還付申告)をして、34,850円の還付を受けたのが4月のこと。
決して得したわけでは無いんですが、考えてもいなかった還付金なので、なんか得した気分でした。

そして元勤務先の健康保険から国民健康保険への切り替え。
2年縛りの任意継続による元勤務先の健康保険、これをどうにかして国民健康保険に切り替えられれば、大きな節約になる。
「なんとかして切り替えねば・・・。」
で、元勤務先の健康保険組合とのやり取り(詳しくはここ)で、保険料の支払いを無視して資格を喪失させ、無事に国民健康保険への切り替えを完了させたのも4月のこと。


後は、国民健康保険の請求が6月に来るので、その請求によって支払うだけ・・・。

ってことで、今月に入り国民健康保険の請求が届きました。
年間の保険料が16,220円だって。
昨年までの健康保険料の1ヶ月の金額にも及びません。


それと市県民税は無税。
それどころか市県民税は還付金が・・・。


「あなたのお納めになった税額が次のとおり納めすぎとなりましたのでお返しします。」
の一文とともに、記載されていた誤納金が6,173円。

最初は何の金額かわからなかったんですが、還付等事由は「配当割又は株式等所得割の控除不足額」なんだって。

確定申告したことによって所得税が還付されて、すでに還付済みだと思っていたのに、税務署との連携により、市県民税が戻ってくるわけです。

たった6,173円ですが、自分が払い過ぎていた分ですが、所得税の還付とともに考えてもいなかった副収入。
嬉しいもんですね。

無知とは恐ろしいもんですが、無知が故の喜びでしょうか。w

早速、「還付金口座振込依頼書」を送付しましたよ。


それにしても、保険制度や各種税金。
なんて無職無収入者に優しい制度なんでしょうか。
今までたっぷりと支払ってきたので、これからはその恩恵を、たっぷりと受けさせてもらいますよ。


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2016年3月28日 (月)

確定申告のこと良く知らないけど、とりあえず税務署に行ってみた

会社員時代は税務関係はすべて会社が手続きをしてくれていたので、自分は言われるがままに書類を揃えるだけで良かったんですよね。
そして退職後の昨年も退職日が一昨年の12月31日だったこともあり、自分で確定申告をする必要は、ありませんでした。

だけど今年からは、すべて自分でやらなければなりません。
でも昨年は申告が必要なほどの所得はありませんでしたので、株の配当金など、わずかな還付は受けられるかも・・・?とは思いながらも、なんか手続きが面倒そうなので、そのままスルーしていました。

ただ収入が無くても役所には申告をしておかないと、国民健康保険の保険料が減額が受けられないはずなので、役所に申告に行ってきたことは、先日の記事
「任意継続中の健康保険を国民健康保険に変更出来るか?」
で書いた通りです。

その時は、昨年の1月に給与収入があったことを役所はすでに把握しているので、今年は申告する必要は無いと教えてもらい、忘れていたことを思い出させてくれました。
自分、昨年1月の収入については、すっかり忘れていましたから・・・。

自宅に戻り、会社からの退職書類を確認したところ、確かに昨年1月分の給与所得の源泉徴収票が手元にありました。

会社を12月31日付けで辞めても、12月に働いた分(実際は有給休暇で働いていませんが・・・)の給与が1月に支払われていたわけですね。
そしてその源泉徴収票を確認すると、収入に対し減税徴収税額が1万数千円が記載されていました。

これって、もしかしたら還付される・・・?

今までは会社ですべて手続きをしていたので、確定申告や税金還付のことは良く知りません。
だから一度税務署に行って聞いてみよう・・・。
そう思い立って税務署に足を運んでみました。

税務署内はすでに確定申告期限も過ぎていたので閑散としていました。
窓口で持参した書類(「給与収入の源泉徴収票」と「株式等の配当金関係の書類」)を見せて、税金の還付申告が出来るかを聞いたところ、どうやら持参した書類だけで出来るらしい。

担当「確定申告をしたことはありますか?」
自分「今までは会社で手続きしていたので初めてです。」
担当「配当収入も申告しますか?申告しないことも出来ますよ。」

この質問は、ちょっと?だったんですが、申告することで住民税額に影響が出るケースもあるらしい。

自分「還付金があるなら申告します。」
担当「コンピューターは使えますか?」
自分「大丈夫だと思います。」

こんな感じのやり取りをして、担当者に手伝ってもらいながら、コンピューターへの入力を無事完了。

結果的に、3万数千円ほど還付されるらしい。

「こんなに還付されるんだ!」
正直な感想です。

単に源泉徴収されていただけなのに、なんか得した気分。
でも、もし税務署に行かなかったら、支払う必要の無い税金を払っていたことになるんですね。

無知とは恐ろしいものです。w

とりあえず初めての確定申告でした。
確定申告って、2月16日から3月15日までの期間に行うものだと、ばかり思っていました。
この期日って、あくまで納税義務のある方の申告期限なんですね。

還付申告については、この期限は関係ないとのこと。
しかも過去5年に遡って申告出来るんだとか・・・。

そんなことも知らずに、この歳まで生きてきたわけで、今になって「へぇ~!」って感心させられることばかりです。

来年は、今のままだとほんのわずかな金額しか還付される予定はありませんが、だからって面倒がらずに、ちゃんと申告することにします。
コンピューターでの申告の仕方も解りましたからね。

あっ、それよりも税金を払うくらいの収入が欲しい~。

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