聞きたい事があったので年金事務所に行って来た
おいら、7月に65歳になります。
そして、老齢年金を受給するつもりでいます。(繰り下げはしない予定)
まずは受給にあたり、どんな手続きが必要なのか?を、自分で調べました。
おいらは、すでに63歳から「特別厚生老齢年金」を受給しているので、この内容↓
特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方には、65歳になる月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構から「年金請求書」と記入方法を掲載しているリーフレットが届くので、「年金請求書」に必要事項をご記入のうえ、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに日本年金機構に届くように返送ください。
「年金請求書」が誕生月の末日までに日本年金機構に到着しなかった場合、年金支払いが一時保留されます。
おいらの場合は、7月初め頃に「年金請求書」が送られてくるわけね。
そして、7月末日までに日本年金機構に届くように、それを返送するだけ。
簡単ですね。
ただ、ここで一つ問題が。
おいら、6月中旬~9月中旬の約3ヶ月間をバンコクで暮らす予定にしているので、7月中は日本にいないのです。
その場合は、どうなっちゃうの?
もちろん、それも調べました。
「年金請求書」の提出が遅れた場合でも、次の手続きを行うことにより65歳までさかのぼって老齢基礎年金・老齢厚生年金が決定され、65歳以降の年金を受け取ることができます。
なお、66歳前の場合と66歳を過ぎた場合とでは手続きが異なりますので、ご注意ください。
●66歳前の場合
ご自宅に届いた「年金請求書」をご返送ください。
●66歳を過ぎた場合
ご自宅に届いた「年金請求書」では、請求することができません。
この場合は、「老齢基礎・厚生年金請求書(65歳支給)」をお近くの年金事務所または年金相談センターにご提出ください。
※「老齢基礎・厚生年金請求書(65歳支給)」は、年金事務所または年金相談センターに用意しています。
※年金の請求が5年以上遅れた場合、時効により5年分しか受け取れないことがありますのでご注意ください。
7月中に送付できなくても、66歳になる前までに送付すれば、年金をさかのぼって受け取れるってことね。
66歳を過ぎてしまったら、繰り下げ受給手続きが、新たに必要になるらしい。
おいらは、繰り下げをしないつもりなので、日本に戻る9月に手続きすれば無問題です。
■
それじゃ、何しに年金事務所に行ったの?ですが・・・。
そもそも年金は、偶数月の15日に2ヶ月分が振り込まれます。(企業年金は、別)
8月15日に振り込まれるのは、6月分と7月分。
10月15日に振り込まれるのは、8月分と9月分。
こんな風にね。
だから偶数月の15日は、銀行のATM、老人たちで溢れかえってるでしょ?(シランケド)
年金受給者は、偶数月の15日を楽しみにしているのです。( ´艸`)
おいらも、7月に手続きをすれば、10月15日には年金を受け取れるはずだけど・・・。
手続きが9月になると、最初の年金受給は、おそらく12月15日になるはずです。
それでも、10月15日に貰う分も合わせて貰えるはずなので、損はないですが。
でも、出来れば、なるべく早く貰いたいじゃないですか?
だって、今まで受給していた「特別老齢年金」も、ストップしちゃうので。
今年は、10月15日の楽しみが、無くなってしまうわ。(笑)
何か良い方法が無いのか?
それを探るために、年金事務所に聞きに行ってきたってわけです。
■
年金事務所にて・・・。
おいら「今年の7月に65歳になるので、老齢年金の受給を予定しています。ただ、6月中旬~9月中旬の3ヶ月間は、日本にいないので手続きできません。どうしたらいいですか?」
スタッフ「日本に戻ってきた時に、手続きしてくれればいいです。」
想定通りの返答です。
おいら「出来れば、10月15日から受け取りたいんですが、間に合いますか?」
スタッフ「9月手続きで10月15日は、間に合わないです」
まあ、これも想定通り。
おいら「手続きは代理人でも出来ますか?」
スタッフ「ハガキを返信してもらうだけなので、出来ます」
おいら「そのハガキは、事前に貰うことは出来ますか?」
スタッフ「いいですよ」
で、貰って来たハガキが、これ↓
このハガキに必要事項を記入して、7月末日までに日本年金機構に届くように返信してくださいとのこと。
記入内容をみても、たいしたことないですね。
ただし・・・。
「送付は、必ず誕生日を過ぎてからにしてください」って。
まあ、そりゃそうですよね。
さて、どうしようかな?
返信を誰かに頼んで、10月15日から受給する?
受給が多少遅れてもいいので、手続きを9月にする?
少し考えましょうか。
それにしても、年金事務所にはダメ元で行ったのに、なんとかなるもんですねぇ。ヽ(^o^)丿
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>kou63さん
こんにちは。
厳密には、誕生月の上旬に「年金請求書」が送られてきたら、誕生日前でも送付しても問題ないと思います。
そうじゃないと、月末生まれの人は、当月中の送付が間に合わなくなる可能性もありますからね。
6月中とか早めに送って来られるとマズいので、「誕生日すぎたら・・・」って言われたんだと思います。
手続きは、兄に頼むのが一番手っ取り早いですね。
頼めば、やってくれると思います。
ただ、遅れても損するわけではないので、今は、9月の手続きで12月15日にたくさん貰おうかな?に、気持ちが傾いています。
何かしら手違いがあると、面倒なので。
投稿: oinin | 2023年6月 4日 (日) 12時34分
こんにちは。
10月15日から受け取りを開始するには
7月の誕生日前に送られてくる年金請求書はがきを
誕生日過ぎてから7月末までに年金機構必着なんですね。
(自分もやってきたことですが3年位前なので記憶が薄いです)
年金事務所で年金請求書はがきがもらえなかった場合
1.お兄さんに書いて送付してもらう。
2.お兄さんに年金請求書はがきをタイに送付してもらいタイから
送付。
今回、はがきもらえたので記入後、お兄さんに預けて
誕生日以降の送付を依頼し、送付時期になったら確認をいれる
方法がよいかもしれませんね。
お兄さんに断られたら、タイから郵送ですね。
自分の兄弟の場合、手続きしてから遊びに行けと
言われると思います。
投稿: kou63 | 2023年6月 4日 (日) 09時21分
>ねまき猫さん
ご無沙汰です。
今はパヤオに戻られてるんですね?
年金受給額10%増をお考えとのこと、それもありですよね。
66歳を過ぎたら、繰り下げ受給をしてもいいし、65歳からの分を遡って受給することも可能です(最長5年間しか遡れませんが)。
なので、繰り下げを希望する場合は、間違えないようにしないといけませんね。
まあ、年金事務所に相談にいけば、詳しく教えてくれるはずです。
投稿: oinin | 2023年6月 3日 (土) 20時52分
>スイカさん
こんにちは。
年金のことで、過去にいろいろトラブルがあったんですね?
それだと不信感を抱くのも致し方ないことですね。
年金の仕組みは複雑なので、ちゃんと調べないといけませんね。
だから面倒ではあるんですが、自分のことなので仕方ないです。
なすがままじゃ、損することもありますからね。
冬はもちろんのこと、夏もバンコクの方が、日本よりも過ごしやすく感じます。
なので梅雨時期から盛夏にかけては、日本を脱出です。(笑)
投稿: oinin | 2023年6月 3日 (土) 20時38分
お久しぶりです。今、在タイです。
oininさんの3か月遅れ生まれなんでいろいろ参考にさせて頂いておりますw
自分は15か月繰り下げ(約10%アップ)を考えているので今回は人の褌って訳にはいかなかったですw
ちょっと疑問なんですが、「●66歳を過ぎた場合」は結果的に1年繰り下げをしたことになるんですがそのまま何も考えずに(繰り下げ手続きせずに)事後請求したら単に65歳から受給したとする額を纏めてもらえるだけで以後特段に増額せずと読めますが・・・
まっ、ぼちぼち繰り下げの要領を「自分で」何とかしますがw
投稿: ねまき猫 | 2023年6月 3日 (土) 18時52分
こんにちはです。
年金事務所のスタッフの方、優しいそうな方で良かったですね。私は年金定期便が
届かなかったり、退職時に国民年金に切り替えした際に、二重請求されたりと
年金金事務所の方にはちょっと不信感を思っています。まあ、人によりかわるので
しょうね。
これからは、年金が主な収入源ですからしっかり手続きしたいところですよね。
oininさんは6月~9月にかけてバンコクとのことですが、最近は日本の夏がどんどん
暑くなってきているから、バンコクの方が気温が低いことが多くなるかもしれませんね。
投稿: スイカ | 2023年6月 3日 (土) 17時42分
>Hitoshiさん
タイ在住者は、タイの住所に書類が送られてきて、タイから返送すればいいんですね?
ってことは、私も「年金請求書」をタイから送付すれば大丈夫そうな気がしますが、在住者じゃないので確認が必要ですね。
今のところは、兄に頼むか?9月まで手続きを待つか?の二択で考えていますが、タイから送ることも選択肢に入れておきます。
教えていただきありがとうございました。
投稿: oinin | 2023年6月 2日 (金) 17時16分
私はタイ在住で、今年の5月に「年金請求書」をタイからEMSで送付しました。
海外在住者に関しては、「年金請求書」とともに「在留証明書願い」の用紙も送られてきて、大使館で「在留証明書」取得の上、「年金請求書」と一緒に封書で郵送するように書いてありました。
ただ海外から送付できるのが、海外在住者に限るのかどうかはわかりませんので、年金機構に確認してみてはどうでしょうか?
投稿: Hitoshi | 2023年6月 2日 (金) 15時46分