« フロリダ行き、決行か?中止か? | トップページ | 3日後は、おいらの啓蟄 »

2020年3月19日 (木)

確定申告、今年もe-Taxで完了

確定申告、提出しました。
昨年に引き続き、e-Taxを利用です。

目的は、所得税を支払うためではなく、配当金などで源泉徴収された分を取り戻すためです。
いわゆる還付申告ってやつね。

Zei_etax1
e-Tax、すごく簡単です。
手元に「取引報告書」等、入力に必要なものを揃えて、それに沿って入力していくだけですから。

わざわざ税務署に行かなくていいのも、GOOD!


◆まずは、配当金を入力。

上場株式と非上場株式、それと国債の配当も有ったので、それを入力。
でも、金額はたいしたことないです。
源泉徴収額は、27,000円ほど。
でも、取り戻せるものなら、取り戻したいよね。


◆次に、雑収入を入力。

企業年金は、雑収入で申告です。
1年間の受給総額は、700,800円。
それに対して、源泉徴収された額が、53,660円。
こっちは、ちょっと大きい。
絶対に、取り戻した~い。

ここで、気になるのは、所得金額。
所得税には、基礎控除があって、控除額は38万円。
所得が38万円以上になると、税金がかかるかもです。

企業年金の受給総額、それだけで38万円を超えてるじゃん!
源泉徴収された分は、戻らないんじゃないの?ですよね。

でも、ご安心あれ。
基礎控除の他にも、項目ごとにも控除額が設定されているのです。

年齢と金額によって、控除額が細かく決めれているので、ちょっと複雑だけど・・・。

今回のおいらのケースだと、年金の控除額は、70万円。
なので、おいらの年金の税務上の所得は、たった800円なのでした。


◆あとは、一時所得を入力。

昨年、10年間ほど寝かせていた、個人年金が満期になりました。
満期で支払われた額は、3,514,297円。

おほっ!いいね~。(ニッコリ)

でも、10年前に300万円支払っていたで、得られた利益は、514,297円だけなんだけどね。
まあ、やてってて良かった・・・でしょうか。

利益が出ているので、今回、これの申告も必要です。

ただ昨年、この受給方法で迷いました。
年金で受給するか?一括で受給するか?

で、受給する時に、いろいろ調べましたよ。
どっちが得かってね。

で、結果一括で受給することにしました。

っていうのも・・・。

一時所得の場合は、50万円の控除を受けられることがわかったからです。
514,297円の利益でも、たった14,297円の所得ってことね。

年金で受給すると、雑収入で企業年金と合算。
一括受給だと、一時所得。

こんなところも、複雑なんだよね~。

得な方を選択すること。
それを調べるのって、結構面倒なんだけど、自分のためだからね。
面倒だなんて、言ってられません。



とにかく総所得で38万円を超えないこと。
これに気を付けてました。

雑収入の企業年金で、70万円の控除を受けらることを知って。
一時所得の個人年金の一括受給で、50万円の控除を受けられることを知った。

だから、実際の収入が38万円を超えても、各種控除で所得額は38万円以下になることもわかった。
税の仕組み、あまりに複雑です。

で、e-Taxに入力した結果。
今年もまた、源泉徴収されていた分、全額還付されそうです。

今回は、8万円超えだから、結構大きいよね。

会社員時代は、まったく無頓着だった、税金のこと。
自分で確定申告の手続きをするようになって、だんだん詳しくなってます。

何もしなければ、源泉徴収されたまま。
それじゃ、勿体ないです。

まさに、すでに亡くなった、おいら母親。
わずかな年金を受給していましたが、もちろん確定申告などしているはずもなく、源泉徴収されっぱなしでした。

母親が生きている時に、おいらに税の知識がもう少しあれば、多少でも取り戻してあげたのに。

ほっとけば誰も教えてくれない、税金のこと。
無知って、損だよね~。

取られっぱなしになってませんか?
今一度チェックを。

にほんブログ村

 

« フロリダ行き、決行か?中止か? | トップページ | 3日後は、おいらの啓蟄 »

退職後の手続き」カテゴリの記事

日常生活」カテゴリの記事

投資」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« フロリダ行き、決行か?中止か? | トップページ | 3日後は、おいらの啓蟄 »

フォト
2025年6月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30