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2016年3月28日 (月)

確定申告のこと良く知らないけど、とりあえず税務署に行ってみた

会社員時代は税務関係はすべて会社が手続きをしてくれていたので、自分は言われるがままに書類を揃えるだけで良かったんですよね。
そして退職後の昨年も退職日が一昨年の12月31日だったこともあり、自分で確定申告をする必要は、ありませんでした。

だけど今年からは、すべて自分でやらなければなりません。
でも昨年は申告が必要なほどの所得はありませんでしたので、株の配当金など、わずかな還付は受けられるかも・・・?とは思いながらも、なんか手続きが面倒そうなので、そのままスルーしていました。

ただ収入が無くても役所には申告をしておかないと、国民健康保険の保険料が減額が受けられないはずなので、役所に申告に行ってきたことは、先日の記事
「任意継続中の健康保険を国民健康保険に変更出来るか?」
で書いた通りです。

その時は、昨年の1月に給与収入があったことを役所はすでに把握しているので、今年は申告する必要は無いと教えてもらい、忘れていたことを思い出させてくれました。
自分、昨年1月の収入については、すっかり忘れていましたから・・・。

自宅に戻り、会社からの退職書類を確認したところ、確かに昨年1月分の給与所得の源泉徴収票が手元にありました。

会社を12月31日付けで辞めても、12月に働いた分(実際は有給休暇で働いていませんが・・・)の給与が1月に支払われていたわけですね。
そしてその源泉徴収票を確認すると、収入に対し減税徴収税額が1万数千円が記載されていました。

これって、もしかしたら還付される・・・?

今までは会社ですべて手続きをしていたので、確定申告や税金還付のことは良く知りません。
だから一度税務署に行って聞いてみよう・・・。
そう思い立って税務署に足を運んでみました。

税務署内はすでに確定申告期限も過ぎていたので閑散としていました。
窓口で持参した書類(「給与収入の源泉徴収票」と「株式等の配当金関係の書類」)を見せて、税金の還付申告が出来るかを聞いたところ、どうやら持参した書類だけで出来るらしい。

担当「確定申告をしたことはありますか?」
自分「今までは会社で手続きしていたので初めてです。」
担当「配当収入も申告しますか?申告しないことも出来ますよ。」

この質問は、ちょっと?だったんですが、申告することで住民税額に影響が出るケースもあるらしい。

自分「還付金があるなら申告します。」
担当「コンピューターは使えますか?」
自分「大丈夫だと思います。」

こんな感じのやり取りをして、担当者に手伝ってもらいながら、コンピューターへの入力を無事完了。

結果的に、3万数千円ほど還付されるらしい。

「こんなに還付されるんだ!」
正直な感想です。

単に源泉徴収されていただけなのに、なんか得した気分。
でも、もし税務署に行かなかったら、支払う必要の無い税金を払っていたことになるんですね。

無知とは恐ろしいものです。w

とりあえず初めての確定申告でした。
確定申告って、2月16日から3月15日までの期間に行うものだと、ばかり思っていました。
この期日って、あくまで納税義務のある方の申告期限なんですね。

還付申告については、この期限は関係ないとのこと。
しかも過去5年に遡って申告出来るんだとか・・・。

そんなことも知らずに、この歳まで生きてきたわけで、今になって「へぇ~!」って感心させられることばかりです。

来年は、今のままだとほんのわずかな金額しか還付される予定はありませんが、だからって面倒がらずに、ちゃんと申告することにします。
コンピューターでの申告の仕方も解りましたからね。

あっ、それよりも税金を払うくらいの収入が欲しい~。

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